賃貸物件を契約する際は普通借家契約と定期借家契約がありますが、契約を考えている方のなかには、この2種類の違いがわからない方もいるでしょう。
契約方法によっては自分の希望する生活ができないかもしれません。
本記事では、賃貸借契約における普通借家契約と定期借家契約の違いをメリット・デメリットとともに解説します。
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賃貸借契約における普通借家契約と定期借家契約の違い
賃貸物件を借りる際の契約には、普通借家契約と定期借家契約があり、大きな違いとしては、契約更新にあります。
普通借家契約では、基本的に1年以上の契約で、契約期間満了時には更新が可能です。
一方の定期借家契約は、契約期間を自由に決められますが、基本的には更新はできません。
また、賃借料増減請求権でも違いがあります。
賃借料増減請求権とは、現在の賃料が近隣の相場と比べて不相当だと思えば、契約の相手方に賃料の増減を請求できる権利です。
どちらの契約でもこの請求権は認められますが、普通借家契約は特約に関わらず、賃借料の増減を請求でき、定期借家契約は特約にしたがわなければなりません。
そして、書面のみで契約が有効な定期借家契約に対し、普通借家契約は書面だけでなく、口頭でも契約が結べます。
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賃貸借契約における普通借家契約と定期借家契約のそれぞれのメリットとは
一般的な契約方法である普通借家契約は、定期借家契約に比べて物件数が多いのがメリットです。
希望する条件に合った物件が見つけやすいでしょう。
また、契約更新が可能で、借主から申請すれば貸主から正当な理由が提示されない限り、更新されます。
さらに、普通借家契約は中途解約が認められており、借主からは1〜2か月前までに申し出れば契約期間中でも解約できます。
一方、定期借家契約のメリットは短期間の契約ができる点が大きなメリットです。
そのため、1年未満での契約ができるので、短期間の転勤や、居住地にこだわらず短い期間でいろいろな場所に住みたいと考える方に向いています。
また、契約期間が決められている理由から入居者が見つかりにくいため、賃料が安く設定されている物件が多くあります。
契約期間にこだわらず、家賃を抑えたい方におすすめです。
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契約前に知っておきたい普通借家契約と定期借家契約のデメリット
普通借家契約のデメリットは、契約において借主の負担が少ないと考えられるため、賃料が定期借家契約よりも10%ほど高くなります。
また、長期の契約を考えて修繕費などを含めた賃料を設定している場合も多く、賃料の値下げなどの条件交渉が難しいともいわれています。
定期借家契約のデメリットとしては、契約更新ができない点があり、契約期間満了時には必ず退去しなければなりません。
そのため、契約期間が終わる前に引っ越し先を探しておく必要があります。
さらに、原則として中途解約ができないため、契約期間が終わる前に解約した場合は、残りの家賃を請求される可能性があるので、注意しましょう。
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まとめ
普通借家契約は、契約更新で同じ物件に長く住めるのが可能で、定期借家契約は契約期間での短期的な居住に向いている契約といえます。
ただ、中途解約ができない、契約更新ができない、賃料が高いなど、それぞれにデメリットもあります。
それぞれの特長をふまえて、自身の生活スタイルと希望に合った契約を結びましょう。
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